おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第494-11条

第494-11条

第494-11条

拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がのうて、指定された日時及び場所に出頭せんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がのうて、指定された日時及び場所に出頭せんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

これは拘置の執行停止が取り消されて、検察官から「戻ってきなさい」って命令されたのに、戻ってこんかったら罰則がある、っていう決まりやねん。2年以下の拘禁刑っていう重い罰やで。

例えばな、拘置の執行停止を受けてた人が、その条件を破ったり、逃亡の恐れが出てきたりして、裁判所が「やっぱり執行停止は取り消すわ」って決定したとするやろ。ほんで検察官が「○月○日の午前10時に、○○刑事施設に出頭してください」って命令を出すんや。それなのに、正当な理由なく指定された日時・場所に出頭せえへんかったら、この条文が適用されて、最大2年間刑務所に入れられる可能性があるんやな。

なんでこんなに重い罰則があるかっていうとな、執行停止の取消しっていうのは、「もう信頼できへん」って判断されたってことやからなんや。一度チャンスをもらったのに、それを無駄にしてしもたわけやろ。それでも出頭命令に応じへんかったら、刑事手続きが進まへんやんか。せやから、厳しい罰則を設けて、ちゃんと出頭させるようにしてるんやで。

もちろん、正当な理由があるときは別や。例えば急な病気で入院してしもたとか、そういう場合は許される。けど、単に「行きたくない」って逃げ回ったら、この罰則が適用されるんや。刑事手続きの実効性を確保するための、必要な決まりやと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

これは拘置の執行停止が取り消されて、検察官から「戻ってきなさい」って命令されたのに、戻ってこんかったら罰則がある、っていう決まりやねん。2年以下の拘禁刑っていう重い罰やで。

例えばな、拘置の執行停止を受けてた人が、その条件を破ったり、逃亡の恐れが出てきたりして、裁判所が「やっぱり執行停止は取り消すわ」って決定したとするやろ。ほんで検察官が「○月○日の午前10時に、○○刑事施設に出頭してください」って命令を出すんや。それなのに、正当な理由なく指定された日時・場所に出頭せえへんかったら、この条文が適用されて、最大2年間刑務所に入れられる可能性があるんやな。

なんでこんなに重い罰則があるかっていうとな、執行停止の取消しっていうのは、「もう信頼できへん」って判断されたってことやからなんや。一度チャンスをもらったのに、それを無駄にしてしもたわけやろ。それでも出頭命令に応じへんかったら、刑事手続きが進まへんやんか。せやから、厳しい罰則を設けて、ちゃんと出頭させるようにしてるんやで。

もちろん、正当な理由があるときは別や。例えば急な病気で入院してしもたとか、そういう場合は許される。けど、単に「行きたくない」って逃げ回ったら、この罰則が適用されるんや。刑事手続きの実効性を確保するための、必要な決まりやと思うわ。

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