第494-2条
第494-2条
罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用せんで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
これは罰金の裁判が確定した後に、いろんな手続きの規定をどう読み替えるかを決めた、めっちゃ技術的な条文やねん。表を使って「この言葉をこの言葉に置き換えてな」っていう感じで、細かく規定してるんや。
例えばな、罰金刑が確定した人が「やっぱりお金払えへん」ってなったときに、いろんな手続きが必要になるやろ。その手続きのルールは、刑事訴訟法の別の条文に書いてあるんやけど、そのルールをそのまま使うとちょっと合わへんところがあるんや。せやから「この条文のこの部分は、こう読み替えてな」っていう調整をするのが、この条文の役割なんやな。
具体的には、第342条の3から第342条の7までの規定と、第345条の4の規定を、罰金刑確定後に適用するときの読み替えルールを定めてるんや。表の上の欄に書いてある規定の中で、真ん中の欄の言葉を、下の欄の言葉に置き換えて読んでな、っていう仕組みやねん。
こういう読み替え規定っていうのは、法律の世界ではよくあるんや。同じようなルールを何度も書くより、既にあるルールを「こう読み替えて使ってな」って指定する方が効率的やろ。ちょっと分かりにくいけど、法律を整理してすっきりさせるための工夫やと思うわ。
簡単操作