第494条の6
前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二や第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げ、これに関する陳述を聴いた後でなかったら、することができへん。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
これは前の条文で決めた拘置をする前に、ちゃんと本人に理由を説明して、言い分を聞かなあかん、っていう大事な手続きを決めた条文やねん。いきなり拘置したらあかんのや。本人の権利を守るための決まりやで。
例えばな、罰金を払えへん人を30日間拘置しようとするとき、まず本人に「あなたはこういう理由で拘置することになります」って説明せなあかんのや。ほんで本人が「いや、ちゃんと払う気がありますねん」「逃げる気なんてないですよ」とか、言い分を言う機会を与えなあかんねん。それを聞いた上で、拘置するかどうか判断するんや。
これを「陳述の機会の付与」って言うんやけど、めっちゃ大事な手続きなんやで。身柄を拘束するっていうのは、人の自由を奪う重大なことやから、一方的にやったらあかんのや。本人の話を聞いて、公平に判断することで、人権を守ってるんやな。
ただし例外があって、本人が逃亡してしもた場合は、この手続きは必要ないねん。逃げてる人に説明も何もできへんやろ。その場合は、捕まえてから説明することになるんや。原則として本人の権利を守りつつ、現実的な対応もできるようにした、バランスの取れた決まりやと思うわ。
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