第494-6条
第494-6条
前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。
前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二や第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げ、これに関する陳述を聴いた後でなかったら、することができへん。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りやないで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
これは前の条文で決めた拘置をする前に、ちゃんと本人に理由を説明して、言い分を聞かなあかん、っていう大事な手続きを決めた条文やねん。いきなり拘置したらあかんのや。本人の権利を守るための決まりやで。
例えばな、罰金を払えへん人を30日間拘置しようとするとき、まず本人に「あなたはこういう理由で拘置することになります」って説明せなあかんのや。ほんで本人が「いや、ちゃんと払う気がありますねん」「逃げる気なんてないですよ」とか、言い分を言う機会を与えなあかんねん。それを聞いた上で、拘置するかどうか判断するんや。
これを「陳述の機会の付与」って言うんやけど、めっちゃ大事な手続きなんやで。身柄を拘束するっていうのは、人の自由を奪う重大なことやから、一方的にやったらあかんのや。本人の話を聞いて、公平に判断することで、人権を守ってるんやな。
ただし例外があって、本人が逃亡してしもた場合は、この手続きは必要ないねん。逃げてる人に説明も何もできへんやろ。その場合は、捕まえてから説明することになるんや。原則として本人の権利を守りつつ、現実的な対応もできるようにした、バランスの取れた決まりやと思うわ。
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