おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第494-8条

第494-8条

第494-8条

第三百四十五条の二や第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知せなあかん。

第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用するで。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもんや。

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三百四十五条の二や第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知せなあかん。

第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用するで。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもんや。

ワンポイント解説

これは拘置したときに、本人の家族とかに連絡せなあかん、っていう決まりと、拘置の執行停止とかのルールを決めた条文やねん。身柄を拘束するときは、ちゃんと家族にも知らせて、必要なときは執行を止められるようにしてるんや。

例えばな、罰金を払えへん人が拘置されたとするやろ。その人には家族がおって、心配してるはずやんか。せやから、拘置したときには、本人が指定した家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親や子、兄弟姉妹のうち一人)に「あなたの家族が拘置されました」って通知せなあかんのや。いきなり連絡が取れへんようになったら、家族は不安やろ。

ほんで、拘置の執行停止についても、勾留のルールを準用するんやで。例えば、拘置された人が急に病気になって入院が必要になったときとか、家族の葬儀があるときとか、一時的に拘置を解いて外に出すことができるんや。第69条とか第82条から第87条までとか、いろんな規定が適用されるんやな。

身柄を拘束するっていうのは、本人の自由を奪う重大なことやから、必要最小限にせなあかんのや。家族への通知で本人の権利を守り、執行停止で柔軟に対応できるようにする。人権に配慮しつつ、確実に執行するためのバランスを取った決まりやと思うわ。

勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。

令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。

身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。

これは拘置したときに、本人の家族とかに連絡せなあかん、っていう決まりと、拘置の執行停止とかのルールを決めた条文やねん。身柄を拘束するときは、ちゃんと家族にも知らせて、必要なときは執行を止められるようにしてるんや。

例えばな、罰金を払えへん人が拘置されたとするやろ。その人には家族がおって、心配してるはずやんか。せやから、拘置したときには、本人が指定した家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親や子、兄弟姉妹のうち一人)に「あなたの家族が拘置されました」って通知せなあかんのや。いきなり連絡が取れへんようになったら、家族は不安やろ。

ほんで、拘置の執行停止についても、勾留のルールを準用するんやで。例えば、拘置された人が急に病気になって入院が必要になったときとか、家族の葬儀があるときとか、一時的に拘置を解いて外に出すことができるんや。第69条とか第82条から第87条までとか、いろんな規定が適用されるんやな。

身柄を拘束するっていうのは、本人の自由を奪う重大なことやから、必要最小限にせなあかんのや。家族への通知で本人の権利を守り、執行停止で柔軟に対応できるようにする。人権に配慮しつつ、確実に執行するためのバランスを取った決まりやと思うわ。

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