おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第494-9条

第494-9条

第494-9条

期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がのうて、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭せんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がのうて、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭せんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

これは拘置の執行停止を受けた人が、決められた期間が終わったときに、指定された場所に戻ってこんかったら罰則がある、っていう決まりやねん。2年以下の拘禁刑っていう、けっこう重い罰やで。

例えばな、罰金を払えへん人が拘置されてたけど、家族の葬儀があるから3日間だけ執行停止してもらったとするやろ。「3日後の午後2時に、○○刑事施設に戻ってきてください」って指定されるわけや。ほんでその人が、葬儀が終わったのに「やっぱり戻りたくないわ」って、正当な理由なく戻ってこんかったら、この条文が適用されて、最大2年間刑務所に入れられる可能性があるんや。

なんでこんなに重い罰則があるかっていうとな、執行停止っていうのは、本来やったら拘置されとるべき人に、一時的に自由を与える特別な措置やからなんや。その信頼を裏切って戻ってこんかったら、執行停止の制度自体が成り立たへんやろ。せやから、ちゃんと戻ってくるように、厳しい罰則を設けてるんやな。

もちろん、正当な理由があるときは別やで。例えば戻る途中で事故に遭って入院してしもたとか、そういう場合は許される。けど、単に「戻りたくない」っていう理由で逃げたら、この罰則が適用されるんや。執行停止の制度を守るための、必要な決まりやと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

これは拘置の執行停止を受けた人が、決められた期間が終わったときに、指定された場所に戻ってこんかったら罰則がある、っていう決まりやねん。2年以下の拘禁刑っていう、けっこう重い罰やで。

例えばな、罰金を払えへん人が拘置されてたけど、家族の葬儀があるから3日間だけ執行停止してもらったとするやろ。「3日後の午後2時に、○○刑事施設に戻ってきてください」って指定されるわけや。ほんでその人が、葬儀が終わったのに「やっぱり戻りたくないわ」って、正当な理由なく戻ってこんかったら、この条文が適用されて、最大2年間刑務所に入れられる可能性があるんや。

なんでこんなに重い罰則があるかっていうとな、執行停止っていうのは、本来やったら拘置されとるべき人に、一時的に自由を与える特別な措置やからなんや。その信頼を裏切って戻ってこんかったら、執行停止の制度自体が成り立たへんやろ。せやから、ちゃんと戻ってくるように、厳しい罰則を設けてるんやな。

もちろん、正当な理由があるときは別やで。例えば戻る途中で事故に遭って入院してしもたとか、そういう場合は許される。けど、単に「戻りたくない」っていう理由で逃げたら、この罰則が適用されるんや。執行停止の制度を守るための、必要な決まりやと思うわ。

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