第498条
偽造し、あるいは変造された物を返還する場合には、偽造や変造の部分をその物に表示せなあかん。
偽造し、あるいは変造された物が押収されとらんときは、これを提出させて、前項に規定する手続をせなあかん。ただし、その物が公務所に属するときは、偽造や変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなあかん。
ワンポイント解説
偽造されたり変造された物を返還するときには、その偽造や変造の部分をはっきり表示せなあかん、っていう決まりやねん。再び悪用されへんようにするための重要な手続きや。
例えばな、偽札を作った事件で、偽造された紙幣が押収されたとするやろ。事件が終わって、その偽札を権利者(この場合は国)に返還するときに、そのまま返したら、また誰かが使ってしまう可能性があるやん。せやから、偽造された部分に「偽造」って印をつけたり、穴を開けたりして、もう使えへんようにするんや。
あるいは、運転免許証を変造した事件で、変造された免許証が押収されへんかった場合はどうなるん?検察官が犯人に「その免許証を提出しなさい」って命じて、提出させた上で、変造の部分を表示するんやな。
もしその物が公務所(市役所とか警察とか)に属するものやったら、公務所に「この部分が偽造・変造されてます」って通知して、公務所が適切に処分するんや。偽造や変造されたものが社会に出回らへんようにする。社会の安全を守るための大事な配慮やと思うわ。
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