第500条の3
検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てるんや。
前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還するで。
ワンポイント解説
これは前の条文(500条の2)で予納(先払い)した訴訟費用を、実際の訴訟費用の額から差し引いて、余りが出たら返してもらえる、っていう決まりやねん。先に多めに払っておいても、余った分はちゃんと戻ってくるから安心やで。
例えばな、被告人が「訴訟費用がかかりそうやから」って言うて、検察官に10万円を予納したとするやろ。ほんで実際に訴訟が終わって、訴訟費用の裁判で「訴訟費用は7万円です」って決まったとするんや。そしたら検察官は、予納してある10万円から7万円を差し引いて、その7万円を訴訟費用の納付に充てるんやな。
ほんで残りの3万円はどうなるかっていうと、本人が請求したら返してもらえるんや。「訴訟費用に使った残りの3万円を返してください」って言えば、検察官が返還してくれるんやで。多めに払ったからって、損するわけやないねん。
これは予納制度を公平にするための決まりやねん。先に払っておけば手続きがスムーズに進むけど、余った分はちゃんと返す、っていう仕組みで、被告人や被疑者が安心して予納できるようにしてるんや。訴訟費用の執行を効率的にしつつ、本人の権利も守る、バランスの取れた決まりやと思うわ。
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