おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第502条

第502条

第502条

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができるんや。

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができるんや。

ワンポイント解説

検察官が刑の執行について決めたことが不当やと思ったときに、裁判所に異議を申し立てることができる、っていう決まりやねん。自分で申し立てられるし、法定代理人や保佐人も申立てできるんや。執行手続きの適正性を確保するための仕組みや。

例えばな、懲役3年の判決が確定して、検察官が「明日から刑務所に入ってください」って執行の決定をしたとするやろ。でも、本人は「未決勾留の期間が6ヶ月あったから、それを差し引いたら刑期は2年6ヶ月のはずや。執行方法が判決と違うやん」って思ったとする。

そういう場合、判決を言い渡した裁判所に異議を申し立てることができるんや。裁判所が検察官の執行決定を審査して、もし不当やったら是正してくれるんやな。執行方法が判決と違うとか、執行の時期がおかしいとか、そういう問題を指摘できるわけや。

判決が確定したからって、検察官が勝手に執行方法を決めてええわけやないからな。判決の内容に従って、適正に執行せなあかん。もし不当な執行をされそうになったら、ちゃんと異議を言える。受刑者の権利を守るための大事な手続きやと思うわ。

執行に関する異議申立てについて定めた条文です。執行を受ける者等は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができると規定しています。執行手続の適正性を確保する規定です。

検察官の執行決定が不当だと思う場合、受刑者または法定代理人・保佐人は裁判所に異議を申し立てられます。例えば、執行方法が判決と異なる場合などです。裁判所が判断し、不当な執行を是正します。

この規定は、執行に関する異議申立てを定めるものです。

検察官が刑の執行について決めたことが不当やと思ったときに、裁判所に異議を申し立てることができる、っていう決まりやねん。自分で申し立てられるし、法定代理人や保佐人も申立てできるんや。執行手続きの適正性を確保するための仕組みや。

例えばな、懲役3年の判決が確定して、検察官が「明日から刑務所に入ってください」って執行の決定をしたとするやろ。でも、本人は「未決勾留の期間が6ヶ月あったから、それを差し引いたら刑期は2年6ヶ月のはずや。執行方法が判決と違うやん」って思ったとする。

そういう場合、判決を言い渡した裁判所に異議を申し立てることができるんや。裁判所が検察官の執行決定を審査して、もし不当やったら是正してくれるんやな。執行方法が判決と違うとか、執行の時期がおかしいとか、そういう問題を指摘できるわけや。

判決が確定したからって、検察官が勝手に執行方法を決めてええわけやないからな。判決の内容に従って、適正に執行せなあかん。もし不当な執行をされそうになったら、ちゃんと異議を言える。受刑者の権利を守るための大事な手続きやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ