おおさかけんぽう

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第503条

第503条

第503条

第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができるで。

第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用するんやで。

第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。

第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。

第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができるで。

第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用するんやで。

ワンポイント解説

訴訟費用の予納金返還の申立てとか、裁判の解釈についての申立てとか、執行に対する異議の申立てとかを、途中で取り下げることができる、っていう決まりやねん。裁判所の決定が出るまでやったら、「やっぱりやめます」って撤回できるんや。

例えばな、罰金の執行について「この執行はおかしい」って異議の申立てをしたとするやろ。ほんで弁護士さんに相談したら「これは異議が認められへん可能性が高いで」って言われて、「やっぱり申立てを取り下げます」って思ったとするんや。裁判所の決定が出る前やったら、取り下げることができるんやな。

ほんで、この申立てと取下げの手続きについては、第366条(抗告手続)の規定を準用するんやで。つまり、抗告のときと同じような手続きルールを使うってことや。申立書の書き方とか、取下書の提出方法とか、そういう細かいことが第366条に書いてあるから、それを使うんやな。

申立人の意思を尊重する、っていうのが大事なポイントやねん。一度申し立てたら絶対に取り下げられへん、ってなったら、気軽に申立てできへんやろ。途中で考えが変わることもあるし、状況が変わることもある。柔軟に対応できるようにして、本人の権利を守ってるんや。温かい制度やと思うわ。

申立ての取下げと準用について定めた条文です。第500条等の申立ては決定があるまで取り下げることができ、第366条の規定を準用すると規定しています。申立手続の柔軟性を確保する規定です。

予納金返還、解釈申立て、執行異議の申立ては、裁判所の決定が出るまで取り下げられます。また、第366条(抗告手続)の規定が準用され、手続的な詳細が定まります。申立人の意思を尊重します。

この規定は、申立ての取下げと準用を定めるものです。

訴訟費用の予納金返還の申立てとか、裁判の解釈についての申立てとか、執行に対する異議の申立てとかを、途中で取り下げることができる、っていう決まりやねん。裁判所の決定が出るまでやったら、「やっぱりやめます」って撤回できるんや。

例えばな、罰金の執行について「この執行はおかしい」って異議の申立てをしたとするやろ。ほんで弁護士さんに相談したら「これは異議が認められへん可能性が高いで」って言われて、「やっぱり申立てを取り下げます」って思ったとするんや。裁判所の決定が出る前やったら、取り下げることができるんやな。

ほんで、この申立てと取下げの手続きについては、第366条(抗告手続)の規定を準用するんやで。つまり、抗告のときと同じような手続きルールを使うってことや。申立書の書き方とか、取下書の提出方法とか、そういう細かいことが第366条に書いてあるから、それを使うんやな。

申立人の意思を尊重する、っていうのが大事なポイントやねん。一度申し立てたら絶対に取り下げられへん、ってなったら、気軽に申立てできへんやろ。途中で考えが変わることもあるし、状況が変わることもある。柔軟に対応できるようにして、本人の権利を守ってるんや。温かい制度やと思うわ。

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