おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第504条

第504条

第504条

第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができるで。

第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができるで。

ワンポイント解説

訴訟費用の予納金返還とか、裁判の解釈申立てとか、執行への異議とか、そういう申立てについて裁判所が決定を出したときに、その決定に不服があったら即時抗告できる、っていう決まりやねん。救済手段がちゃんと保障されてるんや。

例えばな、訴訟費用の予納金の返還を請求したのに、裁判所が「返還しません」って決定を出したとするやろ。でも本人は「おかしい、返してもらえるはずや」って思ってる。そういうときに、即時抗告っていう手続きで上級裁判所に訴えることができるんや。

裁判の解釈申立てや執行への異議についても同じや。裁判所の決定に納得いかへんかったら、ちゃんと上級裁判所に判断してもらえる道が開かれてるんやな。

即時抗告っていうのは、3日以内に申し立てせなあかん迅速な手続きやで。上級裁判所が判断することで、適正な決定を確保する。一度の決定で終わりやなくて、救済のチャンスがあるっていうのは大事なことやと思うわ。

即時抗告について定めた条文です。第500条、第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができると規定しています。不服申立ての機会を保障する規定です。

裁判所が予納金返還、解釈申立て、執行異議について決定を出した場合、その決定に不服があれば即時抗告できます。上級裁判所に判断を求めることで、適正な決定を確保します。救済手段を保障します。

この規定は、即時抗告を定めるものです。

訴訟費用の予納金返還とか、裁判の解釈申立てとか、執行への異議とか、そういう申立てについて裁判所が決定を出したときに、その決定に不服があったら即時抗告できる、っていう決まりやねん。救済手段がちゃんと保障されてるんや。

例えばな、訴訟費用の予納金の返還を請求したのに、裁判所が「返還しません」って決定を出したとするやろ。でも本人は「おかしい、返してもらえるはずや」って思ってる。そういうときに、即時抗告っていう手続きで上級裁判所に訴えることができるんや。

裁判の解釈申立てや執行への異議についても同じや。裁判所の決定に納得いかへんかったら、ちゃんと上級裁判所に判断してもらえる道が開かれてるんやな。

即時抗告っていうのは、3日以内に申し立てせなあかん迅速な手続きやで。上級裁判所が判断することで、適正な決定を確保する。一度の決定で終わりやなくて、救済のチャンスがあるっていうのは大事なことやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ