第504条
第504条
第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができるで。
ワンポイント解説
即時抗告について定めた条文です。第500条、第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができると規定しています。不服申立ての機会を保障する規定です。
裁判所が予納金返還、解釈申立て、執行異議について決定を出した場合、その決定に不服があれば即時抗告できます。上級裁判所に判断を求めることで、適正な決定を確保します。救済手段を保障します。
この規定は、即時抗告を定めるものです。
訴訟費用の予納金返還とか、裁判の解釈申立てとか、執行への異議とか、そういう申立てについて裁判所が決定を出したときに、その決定に不服があったら即時抗告できる、っていう決まりやねん。救済手段がちゃんと保障されてるんや。
例えばな、訴訟費用の予納金の返還を請求したのに、裁判所が「返還しません」って決定を出したとするやろ。でも本人は「おかしい、返してもらえるはずや」って思ってる。そういうときに、即時抗告っていう手続きで上級裁判所に訴えることができるんや。
裁判の解釈申立てや執行への異議についても同じや。裁判所の決定に納得いかへんかったら、ちゃんと上級裁判所に判断してもらえる道が開かれてるんやな。
即時抗告っていうのは、3日以内に申し立てせなあかん迅速な手続きやで。上級裁判所が判断することで、適正な決定を確保する。一度の決定で終わりやなくて、救済のチャンスがあるっていうのは大事なことやと思うわ。
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