おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第506条

第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなあかんで。

ワンポイント解説

罰金とか訴訟費用の執行にかかる費用は、執行を受ける人が負担して、執行と同時に取り立てる、っていう決まりやねん。執行するのにもお金がかかるから、それを誰が払うかを決めてるんや。

例えばな、罰金50万円の判決が出て、それを強制的に取り立てるとするやろ。そのときに財産調査したり、差し押さえの手続をしたり、いろいろな費用がかかるんや。その費用も含めて、執行を受ける人から取り立てるねん。

執行費用は、民事執行法っていう法律のルールに従って、罰金と一緒に徴収される。せやから、罰金50万円なら、執行費用が5万円かかったとしたら、合計55万円を払わなあかんことになるんやな。

なんでこういう仕組みかっていうと、国のお金(税金)をできるだけ使わんようにするためや。ルール違反した人の責任は、その人にちゃんと取ってもらう。これが公平な社会の大事な考え方やと思うわ。

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