おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第509条

検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができるんや。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなあかん。

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができるんやで。

第一項の令状は、検察官の請求により、これを発するんや。

検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなあかんねん。

裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができるんやで。

ワンポイント解説

検察官が裁判の執行のために、裁判官の令状をもらって差し押さえや捜索ができる、っていう決まりやねん。強制的な手段を使うときは、裁判官のチェックが要るんや。デジタルデータにも対応してるで。

例えばな、罰金を払わへん人の財産を差し押さえる必要があるとするやろ。その人が持ってるパソコンに、預金通帳のデータとか、資産のリストとかが入ってるかもしれへん。そういうときは、裁判官に令状を請求して、許可をもらってから差し押さえるんや。

身体検査が必要な場合は、また別の「身体検査令状」が要る。人の体を調べるっていうのは特にプライバシーに関わるから、より慎重な手続が必要なんやな。

パソコンを押さえるとき、インターネットでつながってる記録媒体(クラウドとか)のデータもコピーして差し押さえられる。デジタル時代やから、そういう新しい証拠の形にも対応してる。でも全部、裁判官の令状が要るんや。これが法治国家の大事なルールやねんで。

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