おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第512条

第512条

第512条

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。

ワンポイント解説

刑の執行を受ける人が置いていった物とか、自分から出してくれた物を、検察官とか裁判所が預かれる(領置)っていう決まりやねん。強制的に取り上げるんやなくて、任意に預かるんや。執行に必要な証拠や物品を確保するための手続きやで。

例えばな、刑務所に入る人が「この時計、執行中に持っとくわけにいかへんから預かっておいてください」って言うて、自分から出してきたとするやろ。そういう物を検察官が「分かりました、預かっときますね」って領置することができるんや。あるいは、受刑者が刑務所の中で置き忘れた物(遺留物)も、同じように預かれるんやな。

領置っていうのは、差押えとは違うんやで。差押えは強制的に取り上げることやけど、領置は任意に預かることや。本人が同意してるか、置いていった物を預かるだけやから、令状も必要ないねん。もっと緩やかな手続きやな。

執行の現場では、いろんな物が出てくるやろ。それを適切に管理するために、この領置っていう仕組みがあるんや。強制的にやるんやなくて、任意に預かることで、本人の権利も尊重しつつ、必要な物を確保してるんやで。柔軟で実務的な決まりやと思うわ。

遺留物等の領置について定めた条文です。検察官等は、執行を受ける者等が遺留した物または任意に提出した物はこれを領置することができると規定しています。任意提出物の保管を可能にする規定です。

受刑者が置いていった物や、所有者が自ら提出した物は、検察官・裁判所・裁判官が預かれます。強制的な押収ではなく、任意の領置です。執行に必要な証拠や物品を確保します。

この規定は、遺留物等の領置を定めるものです。

刑の執行を受ける人が置いていった物とか、自分から出してくれた物を、検察官とか裁判所が預かれる(領置)っていう決まりやねん。強制的に取り上げるんやなくて、任意に預かるんや。執行に必要な証拠や物品を確保するための手続きやで。

例えばな、刑務所に入る人が「この時計、執行中に持っとくわけにいかへんから預かっておいてください」って言うて、自分から出してきたとするやろ。そういう物を検察官が「分かりました、預かっときますね」って領置することができるんや。あるいは、受刑者が刑務所の中で置き忘れた物(遺留物)も、同じように預かれるんやな。

領置っていうのは、差押えとは違うんやで。差押えは強制的に取り上げることやけど、領置は任意に預かることや。本人が同意してるか、置いていった物を預かるだけやから、令状も必要ないねん。もっと緩やかな手続きやな。

執行の現場では、いろんな物が出てくるやろ。それを適切に管理するために、この領置っていう仕組みがあるんや。強制的にやるんやなくて、任意に預かることで、本人の権利も尊重しつつ、必要な物を確保してるんやで。柔軟で実務的な決まりやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ