第514条
第514条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができるんや。
執行に関する出頭・質問・嘱託について定めた条文です。検察官等は裁判の執行に関して必要があると認めるときは、執行を受ける者等の出頭を求め質問でき、鑑定・通訳・翻訳を嘱託できると規定しています。執行のための情報収集手段を定める規定です。
執行のため、検察官・裁判所・裁判官は関係者を呼んで質問できます。また、専門家に鑑定や通訳・翻訳を依頼できます。執行を適正に行うために必要な情報や専門的知見を得る手段です。
この規定は、執行に関する出頭・質問・嘱託を定めるものです。
刑の執行をするために、検察官とか裁判所が関係者を呼んで質問したり、専門家に鑑定とか通訳とかを頼んだりできる、っていう決まりやねん。執行を適正にやるためには、いろんな情報や専門的な知識が必要やから、それを集める手段を用意してるんや。
例えばな、死刑執行の前に「この人は本当に死刑判決を受けた本人か」って確認せなあかん場合があるやろ。そういうときに、刑務所の職員とか、本人を知ってる人とかを呼んで、「この人で間違いないですか」って質問できるんや。人違いで執行したら大変やからな。
あるいは、外国人の受刑者がおって、日本語があんまり分からへん場合を考えてみ。執行の説明をするのに通訳が必要やろ。そういうときに、専門の通訳者に「この人に執行の内容を説明してください」って頼むことができるんやな。鑑定が必要な場合(例えば心神喪失かどうか確認するとか)も、専門家に依頼できるんや。
刑の執行っていうのは、人の人生に関わる重大なことやから、ちゃんとした情報と専門知識に基づいてやらなあかんのや。そのために、必要な人を呼んで質問したり、専門家の力を借りたりできるようにしてる。適正な執行を確保するための大事な仕組みやと思うわ。
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