おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第53条の2

訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用せえへん。

訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用せえへんで。

訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用せえへん。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とするんや。

押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用せえへんねん。

ワンポイント解説

裁判に関係する書類とか、押収した物については、情報公開法とか個人情報保護法とか、そういう法律を適用せえへんよ、って決めてるんや。第1項では、行政機関の情報公開法と独立行政法人の情報公開法は使わん、って言うてるし、第2項では、個人情報保護法の一部(開示請求とかの規定)も使わん、って言うてるねん。

なんでかって言うたら、刑事裁判には刑事裁判独自の公開・非公開のルールがあるからやねん。例えば第47条で見たみたいに、裁判が始まる前の書類は基本的に公開したらあかんってなってるやろ?それに、捜査の秘密を守ったり、関係者のプライバシーを守ったり、刑事裁判ならではの配慮が必要やねん。普通の情報公開制度をそのまま当てはめたら、そういう大事な配慮ができへんようになってまうんや。

第3項と第4項は、公文書管理法との関係を決めてるねん。訴訟書類については公文書管理法の一部は適用しないけど、一部は適用する、っていうちょっと複雑な決まりになってるんや。押収物については全く適用せえへん。これは、裁判の書類や押収した物が、普通の役所の文書とは性質が違うから、独自の管理ルールが必要やからやねん。

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