第58条
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができるんや。
ワンポイント解説
この条文はな、裁判所が被告人を強制的に連れてくることができる場合について決めてるんや。「勾引」っていうのは、被告人の体を無理やり裁判所に連れてくる処分のことで、召喚よりもっと強制力が強い措置やねん。
例えばな、召喚状を送っても全然来えへん被告人がおるとするやろ。何回呼んでも無視する。そういう時に「もう強制的に連れてくるしかない」ってなるのが勾引や。勾引は被告人の体の自由を制限する強制的な処分やから、その条件はめっちゃ厳しく決まってるねん。勾引状っていう令状に基づいて実行されて、憲法第33条の令状主義の原則が適用されるんや。
この決まりは、刑事裁判の目的を達成するために必要最小限の強制力を使うことを認めてるんやで。被告人が来えへんかったら裁判できへんから、任意の召喚に応じへん時は強制的に勾引する必要があるわけや。せやけど勾引は被告人の人権に対する重大な制約やから、その使い方は慎重で適正でなあかん。次の条文で勾引後の釈放期限が決まってるのも、人権を守る観点からやねん。
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