おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第59条

勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放せなあかん。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

勾引で強制的に裁判所に連れてきた被告人を、いつまでに釈放せなあかんか、っていう期限を決めてるんや。裁判所に着いた時から24時間以内に釈放せなあかん、っていう原則やねん。これは勾引っていう強制的な処分で体を拘束する時間を必要最小限にして、被告人の人権を守るための大事な決まりやで。

例えばな、召喚を無視した被告人を勾引で強制的に連れてきたとするやろ。裁判所に着いたのが午前10時やったら、翌日の午前10時までに釈放せなあかんねん。それまでに勾留の必要があるかどうか判断して、勾留状が出えへんかったら絶対に釈放や。逆に24時間以内に勾留状が出たら、引き続き身柄を拘束できるんや。

この24時間っていう期限は憲法第34条が決めてる「抑留又は拘禁」に関する規定とも関係してるねん。勾引は一時的に体を拘束するだけで、長い期間拘束することを正当化するもんやない。24時間以内に勾留が必要かどうか判断して、条件がなかったらすぐに釈放する、っていう手続で被告人の体の自由と刑事裁判の必要性とのバランスを取ってるんやな。

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