第61条
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができへん。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文はな、いきなり牢屋にぶち込まれる恐怖を防ぐための決まりやねん。勾留する前には必ず「あんたはこういう罪で起訴されてます」って教えて、「何か言いたいことある?」って聞かなあかんって決まってるんや。これが防御権の第一歩やで。
例えばな、詐欺罪で起訴された被告人がおって検察が勾留請求したとするやろ。裁判所は勾留の決定を出す前に、被告人を呼んで「あなたは○○さんから100万円を騙し取ったという詐欺罪で起訴されました。何か言いたいことはありますか?」って聞くんや。被告人は「それは誤解です!私は借りただけで騙したつもりはありません」とか「アリバイがあります」とか説明できる。この機会なしに勾留はできへんねん。
ただし例外が一つ。被告人が逃げた場合や。逃げられたら告知も陳述もでけへんから物理的に無理やろ。その時は例外的に後から勾留できる。でも原則は「ちゃんと教えて、ちゃんと聞く」や。手続を踏むことで恣意的な逮捕・拘束を防いでるんや。憲法31条の適正手続の保障そのものやねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ