おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第65条

召喚状は、これを送達するんやで。

被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有するんや。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載せなあかん。

裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に通知してこれを召喚することができるで。この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなすで。

ワンポイント解説

召喚状っていうのは、基本的には「送達」っていう正式な手続で被告人に届けるんやで。送達っていうのは、ちゃんと本人に書類が届いたことを法的に証明できる方法のことやねん。ただこの条文では、状況によっては召喚状を送らんでも同じ効力が認められる場合があるんや。

例えばな、被告人が自分から「その日に裁判所行きます」っていう書面を出してきたとするやろ。そしたらもうわざわざ召喚状を送る必要はないんや。それと同じで、今日の裁判に来てる被告人に対して裁判官が「じゃあ次は来月の15日に来てな」って口頭で言うたら、それも召喚状送ったんと同じ効力があるんやで。ただし口頭で伝えた場合は、ちゃんとその内容を調書に書いとかなあかんねん。

さらに第3項では、裁判所の近くの刑事施設に入ってる被告人の場合、もっと簡単にできるって決まってるんや。その人らはすでに身柄拘束されてて逃げることもできへんから、刑事施設の職員さんに「次の裁判は何日やで」って通知してもらうだけでOK。職員さんから聞いた時点で召喚状が届いたことになるんやな。無駄な手続を省いて効率的に進められるようにしてるんやで。

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