第68条
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができるんやで。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができるんや。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算するんや。
ワンポイント解説
通常は裁判所に来てもらうんやけど、場合によっては「裁判所やなくて別の場所に来てください」って命令できるっていう条文やねん。これは現場検証とか証拠調べのために、実際の現場に被告人を連れていく必要がある時に使うんや。裁判所だけで全部やるんやなくて、柔軟に対応できるようにしてるんやな。
例えばな、ある殺人事件で「犯人はどこから入ってどう逃げたんか」を調べるために、実際の現場で検証することになったとするやろ。そのとき裁判所は被告人に「現場に来てください」って命令できるんや。被告人が素直に応じてくれたらええけど、正当な理由なく「イヤや、行かへん」って拒否したらどうなるか。そしたら強制的に勾引して、その場所に連れていくことができるんやで。
ただし「正当な理由」があったら拒否してもええねん。例えば体調が悪いとか、物理的にその場所に行くのが難しいとか。そして勾引した場合は、第59条の「24時間以内に釈放せなあかん」っていう期間は、その指定の場所に引致した時から数え始めるんや。訴訟を効果的に進めるための仕組みやけど、必要性がちゃんとないと使えへんし、被告人の権利も守られてるんやで。
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