おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第70条

勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行するんやで。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができるわけや。

刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行するんや。

ワンポイント解説

勾引状や勾留状っていうのは裁判所が発行するんやけど、実際に執行する(被告人を捕まえに行く)のは誰がやるんやろ?答えは検察官の指揮のもとで、検察事務官か司法警察職員が執行するんや。裁判所は「この人を捕まえてよろしい」っていう令状を出すけど、実際に動くのは警察や検察の人たちやねん。彼らの方が捜査のプロやし、実行力もあるからな。

例えばな、裁判所が勾引状を発行したとするやろ。それを受け取った検察官が「よし、じゃあ警察に行ってもらおう」って指揮して、警察官が実際に被告人のところに行って連れてくるんや。ただし急速を要する場合は例外で、裁判長とか裁判官が直接「今すぐ執行しろ」って指揮することもできるんやで。通常は検察官が指揮するけど、緊急時は裁判官が直接やる方が早いからな。

それと第2項では、すでに刑事施設に入ってる被告人に対する勾留状は、刑事施設の職員さんが執行するって決まってるんや。その人もう中におるんやから、職員さんがやるのが一番効率的やろ。こういう役割分担をすることで、裁判所は適法性をチェックして、実際の執行は捜査機関がやるっていう権力の分散ができて、適正手続と実効性の両立が図られてるんやな。

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