第74条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができるんやで。
ワンポイント解説
勾引状や勾留状で捕まえた被告人を、指定された裁判所や刑事施設まで連れていくことを「護送」っていうんや。でも遠隔地から護送する場合、一気に目的地まで移送するんはめちゃくちゃ大変やろ。そういう時にこの条文では、途中で最寄りの刑事施設に仮に留置することができるって決めてるんやで。
例えばな、大阪で捕まえた被告人を東京の裁判所まで連れていくとするやろ。大阪から東京まで夜通し車で移動するんは、被告人も護送する警察官もめちゃくちゃ疲れるし危険やん。そういう時に「名古屋の刑事施設で一晩休んで、明日また出発しよか」ってできるんや。これが仮留置やねん。距離が長い場合とか、夜間の移送は避けたい場合とか、被告人の体調に配慮が必要な場合に使えるんや。
ただし「仮に」留置するだけやで。あくまで目的地に向かう途中の一時的な措置であって、何日もそこに置いとくとかはあかんねん。長距離護送で無理をさせたら被告人の人権や健康を害するし、事故のリスクもあるから、途中で休憩できるようにしてるんやな。実際の必要性と人権保護のバランスを取った規定やねん。
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