おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第77条

被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなあかん。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りやあらへん。

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかんで。

第六十一条ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示せなあかんねん。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りるんや。

前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用するで。

ワンポイント解説

勾留っていうのは勾引よりもずっと重い身体拘束やねん。何か月も刑事施設に入れられることもあるから、弁護士の助けがもっと必要なんや。せやからこの条文では、勾留する時にも「弁護士を雇えますよ」「お金がない人は国が弁護士をつけてくれますよ」ってちゃんと告げなあかんって決めてるんやで。もう弁護士がおる人には言わんでもええけどな。

例えばな、被告人が第61条ただし書の状況で勾留されたとするやろ。これは被告人が逃亡してて、事前に告知や意見を聞くことができへんかった場合のことやねん。そういう時でも勾留した後「直ちに」、弁護人選任権と公訴事実の要旨を教えて、具体的な手続方法も教示せなあかんのや。逃亡したからって権利が消えるわけやないんやで。後からでも必ず保障するんや。

勾留は長期の身体拘束やから、弁護人の援助が絶対に必要やねん。どんな状況であっても、被告人は自分の権利を知って、弁護士の助けを受けられなあかん。これが適正手続の要求なんや。人権は状況によって消えたりせえへん。どんな場合でも必ず保障する。それがこの条文の精神やで。

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