おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第78条

勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができるんやで。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りやあらへん。

前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知せなあかん。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りるんや。

ワンポイント解説

勾引や勾留されて刑事施設におる被告人が、弁護士に連絡したいと思ったとするやん。でも牢屋の中から勝手に電話かけたり手紙出したりはできへんやろ。そういう時にこの条文では、裁判所か刑事施設の所長さんに「○○弁護士さんに連絡してください」って申し出ることができるって決めてるんや。被告人が外部と自由に連絡でけへん状況でも、弁護人選任の意思を伝える手段があるんやな。

例えばな、勾留されてる被告人が「田中弁護士さんに依頼したい」って刑事施設の所長に申し出たとするやろ。そしたら所長は「直ちに」田中弁護士に「被告人のAさんがあなたを弁護人に指定しました」って通知せなあかんのや。「いつか連絡します」やなくて「直ちに」やで。もし被告人が複数の弁護士を指定した場合は、そのうちの一人に連絡すれば足りるんやけどな。

これは身体を拘束されてる被告人が、弁護人選任権を実際に行使できるようにするための大事な仕組みやねん。裁判所や施設が間に入って、被告人の意思をちゃんと弁護士に伝える。通知義務があるから確実に伝わるんや。これで憲法上の弁護人依頼権が実効性を持つんやで。制度があっても使えへんかったら意味ないからな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ