第82条
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができるんや。
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができるで。
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失うんやで。
ワンポイント解説
何か月も刑事施設に入れられてる被告人が「なんでうち、ここにおるん?」って思うのは当然やろ。この条文では、被告人が裁判所に「勾留の理由を公開の場で説明してください」って請求できる権利を認めてるんや。これを「勾留の理由の開示請求」っていうんやで。被告人本人だけやなくて、弁護士や家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親・子・兄弟姉妹)、その他の利害関係人も請求できるんやな。
例えばな、ある被告人が3か月も勾留されててんけど、「ホンマに勾留する必要あるんか?」って疑問に思ったとするやろ。そしたら被告人か弁護士が裁判所に理由の開示を請求するんや。請求を受けた裁判所は必ず公開の法廷で「この被告人は逃亡のおそれがあるから勾留してます」とか「罪証隠滅の危険があるから」とか、ちゃんと理由を説明せなあかんねん。拒否することはできへんのや。
これは憲法第34条で保障されてる権利やねん。身体を拘束されてる人は、その理由を知る権利があるんや。理由を公開の場で説明することで、不当な勾留を防いで、裁判所の判断の適正さを担保してるんやで。ただし保釈されたり勾留が取り消されたりしたら、もう勾留されてへんから請求の意味がなくなって効力も失うんやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ