第83条
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをせなあかん。
法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開くんや。
被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできへん。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
勾留の理由開示っていうのは、どこでやるんやろ?答えは「公開の法廷」やねん。密室やなくて、一般の人が傍聴できるオープンな場所でやるんや。なんでかっていうと、憲法第82条で裁判公開の原則があるからやし、公開することで「裁判所が変なこと言うてへんか」って社会が監視できるからなんやで。法廷には裁判官と裁判所書記官が必ず列席して開くんや。
例えばな、勾留の理由開示の期日が決まったとするやろ。でも被告人が重い病気で法廷に来られへん状態やったとする。そういう場合、原則は「被告人と弁護人が出頭せんと開廷でけへん」んやけど、被告人が「病気やけど、それでも開廷してください」って言うたら開廷できるんや。弁護人が来られへん場合も、被告人が「弁護人おらんでもええです」って異議がなかったら開廷できるんやな。本人の意思を尊重してるんやで。
この規定は、勾留の理由開示制度の透明性と公正性を確保するためのもんやねん。公開の法廷でやることで、密室での恣意的な判断を防ぐんや。被告人と弁護人が原則出席することで、ちゃんと防御権を保障する。でもやむを得ん事情がある場合の例外も認めて、柔軟な運用もできるようにしてるんやな。
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