第84条
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなあかん。
検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができるんや。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができるで。
ワンポイント解説
公開の法廷が開かれたら、裁判長は何をするんやろ?「勾留の理由」を説明せなあかんのや。「被告人は○○の罪を犯したことを疑う相当な理由があって、△△の事由(逃亡のおそれとか罪証隠滅のおそれとか)があるから勾留してます」って具体的に言うんやで。これで被告人も傍聴してる人も「こういう理由で勾留されてるんか」ってわかるんやな。
例えばな、裁判長が「この被告人は窃盗の罪を犯した疑いがあり、住居不定で逃亡のおそれがあるため勾留しています」って説明したとするやろ。そしたら検察官は「勾留は必要です」って意見を述べて、被告人側の弁護士は「住居不定やけど親戚の家に住めるから逃亡のおそれはない」って反論できるんや。請求した家族も「息子は絶対逃げへんから釈放してください」って意見を言えるんやで。ただし裁判長が「書面で出してください」って言うたら、書面でもええねん。
この手続によって、勾留の理由がはっきりして、その適否についてみんなが意見を述べる機会が保障されるんや。裁判長が理由を説明して、当事者が意見を言う。これで「ちゃんとした理由があるんか、それとも不当な勾留か」が公開の場で議論できるんやな。勾留の適法性を検証する大事な手続やねん。
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