第88条
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができるんやで。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
勾留されてる被告人、ずっと牢屋におるんはキツいやろ。「保証金払うから外に出してくれ」って頼めるんが「保釈請求」や。誰が請求できるん?被告人本人、弁護士、家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親・子・兄弟姉妹)。本人が請求でけへん状況でも、周りの人が頼める。これ大事やねん。
例えばな、詐欺罪で起訴されて勾留された被告人がおるとする。裁判が長引いて、会社をクビになりそうや。家族が「保釈してください」って請求した。保証金300万円を納めて、身柄を釈放してもらう。これが保釈や。お金を預けることで「逃げへんで」って約束する。逃げたら保証金は没収。でも逃げへんかったら裁判終わったら返ってくる。家に帰れるし、仕事も続けられるから助かるやん。
保釈請求があったら、裁判所は原則として許可せなあかん(89条に例外事由あり)。または裁判所が自分の判断(職権)で許可することもできる(90条)。請求権を広く認めることで、不必要な身体拘束を防ぐ。人権保障と訴訟の公正、両方大事にしてるんや。
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