おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第89条

保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなあかん。

ワンポイント解説

保釈請求があったら、裁判所はどうするん?原則は「許可せなあかん」や。これが「権利保釈」。被告人には保釈を受ける権利があるんや。裁判所が勝手に拒否でけへん。なんでか?無罪推定の原則があるからや。有罪確定するまでは無罪。無罪の人を閉じ込めとくんはおかしいやろ。

例えばな、窃盗罪で起訴された被告人が保釈請求した。裁判所は原則として許可せなあかん。でも検察が「この人は証拠隠滅のおそれがあります」って反対した。この条文の除外事由(証拠隠滅のおそれ)に該当するかどうか、裁判所が判断する。該当せえへんかったら必ず許可。該当したら拒否できる。でも除外事由は限定列挙やから、それ以外の理由で拒否はでけへんねん。

この制度は無罪推定の原則を守ってる。有罪確定までは無罪やから、できるだけ自由な状態で裁判を受けるべき。除外事由を限定列挙することで、裁判所が好き勝手に拒否でけへんようにしてる。人権保障と訴訟の公正、バランス取ってるんやな。

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