おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第90条

裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるんやで。

ワンポイント解説

89条の除外事由に当たって、権利保釈が認められへん。でも諦めるのはまだ早い。裁判所が「この人は保釈してもええんちゃう?」って判断したら、保釈できるんや。これが「裁量保釈」。裁判所の裁量(判断の余地)で許可できる。

例えばな、暴力事件で起訴された被告人がおって、89条の除外事由に当たるから権利保釈は無理やった。でも被告人が糖尿病で定期的にインスリン注射が必要やとする。弁護士が「健康上の理由で保釈を」って申し立てた。裁判所が「確かに健康上の不利益が大きいな。証拠隠滅のおそれも低いし、保釈を許可しよう」って判断した。こういうのが裁量保釈や。

裁判所は何を考えるん?逃亡や証拠隠滅のおそれだけやない。被告人の健康(病気で治療が必要とか)、経済(勾留で仕事クビになるとか)、社会生活(親の介護せなあかんとか)、防御準備(弁護士とじっくり打ち合わせしたいとか)、いろんな事情を総合的に見る。これらが勾留の必要性より重要やったら、保釈が許可される。過度な身体拘束を防いで、人権保障を実効的にしてる。大事な制度やねん。

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