第91条
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなあかん。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
勾留が不当に長くなった。どういうことかって?合理的な期間を超えて、ずっと牢屋に入れられてるってことや。60条で「原則2か月、更新1回で計3か月」って決まってるけど、3か月以内でも「これ長すぎやろ」って場合がある。事件の複雑さとか審理の進み具合とか見て、「もう勾留し続ける理由ないやん」ってなったら、不当に長いんや。
例えばな、詐欺事件で起訴されて勾留2か月目の被告人がおるとする。検察の準備が遅れてて、裁判がなかなか始まらへん。弁護士が「もう2か月も勾留されてるのに、裁判すら始まってません。不当に長いです」って申し立てた。裁判所が「確かに検察の準備が遅すぎる。これ以上勾留する理由ないな」って判断したら、勾留を取り消すか保釈を許可せなあかん。義務やで。
そういう時はどうするん?裁判所は勾留を取り消すか、保釈を許可せなあかん。被告人、弁護士、家族が請求できるし、裁判所が自分で気づいて(職権で)やることもできる。この条文は長期勾留の歯止めやねん。憲法37条の「迅速な裁判を受ける権利」にもつながる。ダラダラ勾留は許されへんのや。
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