おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第94条

保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができへん。

裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができるんや。

裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができるんやで。

ワンポイント解説

保釈が許可された!でもまだ出られへん。保証金を納めるまでは釈放されへんのや。「保釈許可します、でもお金払ってから」っていうこと。お金を担保にして逃亡を防ぐんやから、実際にお金が納められんと意味ないやろ。

例えばな、被告人が保釈許可もらったけど、本人にお金がない。親が「私が300万円払います」って代わりに納めた。これOKや(第2項)。または、現金がないから株券を差し出した。これもOK(第3項)。叔父さんが「この人が逃げたら私が責任取ります」っていう保証書を出した。これもOK。いろんな方法で対応できるから、お金ない人も保釈のチャンスがあるんや。

この条文は、保釈の実効性と公平性のバランスや。保証金を納めるまで釈放せえへんことで、担保の機能を守る。でも納付方法を柔軟にすることで、お金ない人も保釈のチャンスがある。「お金持ちだけ保釈」とかそんなん不公平やからな。人権保障と制度の目的、両方大事にしてるんや。

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