おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第96条

裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができるんやで。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができるんや。

保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様やで。

拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなあかん。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかんねん。

保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭せえへん場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかん。ただし、第四項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りやあらへん。

保釈された者が、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第三百四十三条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭せえへんとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭せえへんときは検察官の請求により、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかん。

ワンポイント解説

保釈されたからって好き勝手していいわけやないんやで。条件を守らんかったり逃げたりしたら、保釈が取り消されるんや。具体的には、住所制限を破った、裁判所の呼び出しに来えへん、逃亡した、証拠を隠滅した、被害者を脅した、また犯罪をしたとか。こういう時は裁判所が保釈を取り消すことができて、保証金も没収されるんやな。全部没収か一部没収かは、違反の重さによって決まるんやで。

例えばな、保釈中の被告人が実刑判決を受けた後に逃亡したとするやろ。これはめちゃくちゃ重大な違反やねん。実刑判決が出たら刑務所に行かなあかんのに逃げるとか、最悪の行為や。この場合は裁判所が「必ず」保釈を取り消して、保証金も「必ず」没収せなあかん。選択の余地はないんや。没収された保証金は国庫に帰属して、返ってくることはないねん。

この制度は保釈制度の実効性を確保するための大事な仕組みやねん。「保証金を没収されるの嫌やから、ちゃんと条件守ろう、裁判にも出よう」って被告人に思わせるんや。ペナルティがなかったら、お金持ちは「没収されてもええわ」って逃げるかもしれへんやろ。取消事由を法律で決めることで、裁判所が恣意的に取り消すことも防いでる。保釈の自由と責任のバランスを取ってるんやで。

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