第97条
上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をせなあかんねん。
上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによるんや。
前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用するんやで。
この条文はな、一審で判決が出た後の「中ぶらりん」の期間について決めてんねん。判決もろたけど、まだ控訴するかどうか悩んでる時期ってあるやろ?その間に被告人が「勾留延ばすんか」「保釈してくれへんか」って言うてきたら、どこの裁判所が決めるん?って話やねん。答えは「原裁判所」、つまり判決を出した裁判所や。まだ控訴してへんのやから、一審の裁判所が引き続き面倒見るっちゅうわけやな。
例えばな、田中さんが一審で有罪判決もろて、弁護士と「控訴しよか、どうしよか」って相談してる最中に、「勾留されたまんまはしんどいわ、保釈申請したい」って思たとするやろ?その時に決めるんは、判決出した地方裁判所や。高等裁判所はまだ関係あらへん。逆に、控訴した後やけど記録がまだ高裁に届いてへん場合は、裁判所規則で柔軟に決めるんやで。書類の移動中でもちゃんと対応できるようにしてあるんや。
第3項は、勾留の理由開示についても同じルールを使うて言うてるねん。「なんでわたし閉じ込められてんの」って聞く権利があるんやけど、それもどこの裁判所に聞いたらええか決めとかなあかん。大事なんは「管轄の空白を作らへん」っちゅうことや。被告人の身体の自由っていう重要な権利に関わることやから、「どこも決められへん」とか「どっちも決めようとして混乱する」なんてことあったら大問題やねん。
この規定があることで、どの時点でも必ずどこかの裁判所が責任持って決定できる仕組みになってんねん。訴訟の流れがスムーズに進むし、被告人の権利もちゃんと守られる。両方大事やからな。法律ってこういう細かいとこまで気ぃ配って作られてるんやで。
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