第98条
保釈もしくは勾留の執行停止を取り消す決定があったとき、あるいは勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員や刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈もしくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本や期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容せなあかん。
前項の書面を所持しとらんためこれを示すことができへん場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈もしくは勾留の執行停止が取り消された旨や勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができるんや。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなあかん。
第七十一条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用するで。
これは「保釈とか勾留執行停止が取り消されたら、もう一回刑務所に戻さなあかん」っていう手続きの話やねん。一度外に出た被告人が、保釈取り消しになったり期間が終わったりしたら、警察とか検察の人が書類を見せて「はい、戻りますで」って連れて帰るんや。ちゃんとした書類に基づいて、きちんとした手続きで収容する。勝手に捕まえるんやないで。
例えばな、保釈中の被告人が証拠隠滅しようとしたり逃げようとしたりして、保釈取り消しになったとするやん。あるいは、お母さんのお見舞いで2週間だけ勾留執行停止してもらっとって、その期間が終わったとか。そういう時に検察官が「はい、戻ってもらいますで」って指示して、警察官とか検察事務官が勾留状の写しと取消決定の写しを本人に見せて、ちゃんと説明してから収容するんや。
ただし緊急の時は書類が手元にないこともあるやん。そういう時は口頭で「保釈取り消されましたで」「期間終わりましたで」って告げて、とりあえず収容することもできる。せやけど書類は後からできるだけ早く見せなあかん。身体拘束っていう重大なことやから、適正な手続きが必要なんや。勝手に捕まえるんやなくて、ちゃんと法律に基づいて丁寧に対応する。人権を守りながら秩序も保つ、そのバランスやねん。
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