第99条の2
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができるんやで。
今の時代、証拠っていうたらパソコンやサーバーの中にあることがほとんどやねん。メールのやり取り、取引の記録、写真、動画、全部デジタルデータや。これを証拠として押さえたい時、昔やったらサーバー本体ごと持って帰ってたかもしれへんけど、それやと会社の業務が全部止まってまうやん。困るやろ?せやから「記録命令付差押え」っていう新しい方法があるんや。
これはどういう仕組みかっちゅうと、サーバーを管理してる人に「必要なデータをUSBメモリーとか外付けハードディスクにコピーしてちょうだい」って命令して、そのコピーした記録媒体だけを差し押さえるんや。サーバー本体は置いといてええから、会社の業務は続けられる。証拠は確保できるし、会社も困らへん。Win-Winっていうやつやな。
例えばな、詐欺グループがメールで指示を出し合ってたとするやろ?その証拠を押さえたいんやけど、メールサーバーは何千人もの社員が使ってるから持って帰られへん。そこで裁判所が管理者に「この期間のこのメールアカウントのやり取りを、DVDに焼いて提出してください」って命令する。管理者がDVDに記録して提出したら、それを差し押さえる。サーバーは動き続けるし、証拠も手に入る。うまいことできてるやろ?
デジタルデータって、簡単にコピーできるけど、逆に簡単に消されたり改ざんされたりする危険もあるんや。せやから適切に証拠を確保する必要がある。でも会社の業務を必要以上に止めたらあかんっていう配慮も大事やねん。この記録命令付差押えっていう制度は、その両方のバランスを取ってるんや。デジタル時代の証拠収集の知恵やで。
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