第101条 交付送達の原則
第101条 交付送達の原則
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
送達は、特別の定めがある場合を除いて、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してするんや。
ワンポイント解説
この条文は交付送達の原則を定めています。送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。これが送達の原則的な方法です。
交付送達により、送達の確実性が担保され、送達を受けた者が書類を確実に受領したことが明確になります。郵便送達等の例外を除き、直接交付が原則とされています。
送達の一番基本的なやり方を定めてるんや。送達っていうのは、訴状とか判決書とか、裁判に関する大事な書類を当事者に届けることやねん。その原則は「直接手渡し」なんや。特別な事情がない限り、書類を受け取るべき人に、実際に手渡しで交付するのが基本のルールやで。
例えばな、Aさんに訴状を送達する場合、執行官とか郵便局員とかがAさんの家に行って「はい、これ受け取ってください」って直接手渡しするんや。Aさんが「確かに受け取りました」ってサインするから、後で「そんなもん受け取ってへん」って言い訳ができへんようになってるわけやな。これが交付送達の原則や。
もちろん、郵便送達とか公示送達とか、例外的な方法もあるんやけど、それはあくまで特別なケースやねん。基本は「本人に直接渡す」ことで、確実に届いたことを証明できるし、後々のトラブルも防げる。民事訴訟の手続をちゃんと進めるための、とても大事な原則なんやで。
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