おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第102条訴訟無能力者等に対する送達

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にするんや。

数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りるで。

刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にするんやで。

ワンポイント解説

訴訟能力がない人とか特別な事情がある人への送達のルールを定めてるんや。第1項は、未成年者とか成年被後見人みたいな、自分で訴訟を進められへん人(訴訟無能力者)への送達は、その人の法定代理人に渡すってことやねん。本人に渡しても内容を理解できへんかもしれへんから、親とか後見人とか、法律で決められた代理人に渡すんや。

例えばな、10歳の子供のAくんに対する訴訟書類は、Aくんに直接渡すんやなくて、親権者のお父さんかお母さんに渡すんや。第2項は、代理人が何人もおる場合(例えば父母が共同親権者の場合)は、そのうちの1人に渡せばOKってことや。全員に渡さんでええから、手続が簡単になるわけやな。

第3項は、刑務所とか拘置所に入ってる人への送達は、本人やなくて施設の長(所長さん)に渡すってルールや。本人に直接渡すのが難しいし、施設の長に渡せば確実に本人に届けてもらえるからな。こうやって、いろんな事情の人にもちゃんと送達できるようにして、誰でも公平に裁判を受けられるようにしてるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ