第105条 出会送達
第105条 出会送達
前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
前の二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかやない者(前の条の第一項前段の規定による届出をした者を除くで)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができるんや。日本国内に住所等を有することが明らかな者または同じ項の前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まへんときも、同じやで。
この条文は出会送達を定めています。前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(届出をした者を除く)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができます。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は届出をした者が送達を受けることを拒まないときも同様です。
これにより、住所不定者等に対する送達の確実性が確保されるとともに、任意の送達受領による手続の迅速化が図られています。
「出会送達」っていう特別な送達方法を定めてるんや。住所とかがはっきりせえへん人(届出をした人を除く)には、その人に偶然出会った場所で送達できるってルールやねん。前の二条に書いてある原則的な送達場所の規定にかかわらず、出会った場所で「はい、これ」って渡せるんや。
例えばな、住所不定のAさんに訴訟書類を送達したいんやけど、どこに住んでるかわからへん場合があるやろ。そんなときに、裁判所の廊下とか、偶然街でばったり会うたら、その場で「Aさん、これ受け取ってください」って渡すことができるんや。住所がわからへんから送達できへんっていう問題を解決できるわけやな。
さらに、住所がはっきりしてる人でも、その人が「ここで受け取りますわ」って拒否せえへんかったら、出会った場所で送達できるで。わざわざ住所まで行かんでも、「ちょうどよかった、ここで渡すわ」ってできるから便利や。住所不定の人にも確実に送達できるし、手続きもスピーディーに進む、一石二鳥の仕組みやで。誰に対しても送達の機会を確保する、柔軟で実用的な規定なんや。
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