第108条 外国における送達
第108条 外国における送達
外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁またはその国に駐在する日本の大使、公使もしくは領事に嘱託してするんや。
この条文は外国における送達を定めています。外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。これにより、外国在住者に対する送達の実効性が確保されています。
外国での送達は、その国の法律や国際条約(ハーグ送達条約等)に従って行われます。日本の裁判所が直接行うことはできないため、外交ルートや相手国の官庁を通じて行う必要があります。
外国におる人への送達についてのルールを定めてるんや。外国で送達する場合は、裁判長がその国の官庁(裁判所とか行政機関とか)か、その国におる日本の大使とか公使とか領事に頼んでやってもらうってことやねん。日本の裁判所が勝手に外国で送達したら、それは相手の国の主権を侵害することになって国際問題になるからな。
例えばな、AさんがアメリカにおるBさんを訴える場合、日本の裁判所が直接アメリカに行って送達するわけにはいかへんやろ。そういうときは、アメリカの裁判所に協力をお願いするか、アメリカにある日本大使館に「この書類をBさんに届けてください」って頼むんや。これを「嘱託送達」って言うねん。
外国での送達は、その国のルールとか国際条約(ハーグ送達条約とか)に従ってやらなあかん。相手の国の法律を尊重しながら、ちゃんとした手続を踏む必要があるんや。時間がかかることもあるけど、国際的なルールを守って、丁寧に進めなあかんのやで。グローバル化が進む中で、こういう国際的な送達の仕組みは、ますます大事になってきてるんや。
簡単操作