第109条 送達報告書
第109条 送達報告書
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
送達をした者は、書面を作成して、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出せなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は送達報告書を定めています。送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならありません。送達報告書には、送達の日時、場所、方法、受領者等が記載されます。
これにより、送達が適正に行われたことが記録され、後日の紛争防止と手続の透明性が確保されます。送達の有効性を証明する重要な書類です。
送達報告書についてのルールを定めてるんや。送達をした人(郵便局員とか執行官とか)は、「ちゃんと送達しましたよ」っていう報告書を作って裁判所に提出せなあかんねん。報告書には、いつ、どこで、誰に、どうやって渡したかを詳しく書くんや。これが送達の証拠になる大事な書類なんやで。
例えばな、執行官のCさんがAさんの家に行って、Aさん本人に訴状を手渡した場合、「令和○年○月○日○時○分、○○市○○町1-2-3のAさん宅において、Aさん本人に直接手渡しで送達しました」っていう報告書を書いて裁判所に提出するんや。受け取った人のサインとか印鑑も報告書に残すことが多いな。
この報告書があるから、後で「送達されてへん!」「そんな書類もらってへん!」って揉めることを防げるわけや。送達が適正に行われたことが記録に残るから、手続の透明性が確保されるし、トラブルの予防にもなる。送達の有効性を証明する、とても大事な書類なんやで。裁判の記録として永久に保管されるから、いい加減な報告はできへんようになってるんや。
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