第111条 公示送達の方法
第111条 公示送達の方法
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
公示送達は、裁判所の書記官が送達すべき書類を保管して、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してするんや。
ワンポイント解説
この条文は公示送達の方法を定めています。公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
公示送達は、通常の送達方法(直接交付、補充送達等)ができない場合の最終手段であり、掲示により送達を受けるべき者に書類があることを公示する。実際に書類は裁判所が保管しており、当事者が取りに来れば交付されます。
公示送達の具体的なやり方を定めてるんや。裁判所の書記官さんが送達すべき書類を預かっておいて、裁判所の掲示板に「○○さん宛ての書類がありますよ、取りに来てください」って貼り出すんやねん。これが公示送達の基本的な方法や。
例えばな、被告のAさんが行方不明で、訴状を送達できへん場合、裁判所は訴状を保管しといて、掲示板に「被告A殿に対する訴状がありますので、裁判所書記官室まで取りに来てください」みたいな掲示を貼るわけや。Aさんが掲示を見て気づいたら、裁判所に行って書類を受け取ることができるんや。
本人に直接渡せへんかった場合の最終手段やけど、ちゃんと書類は裁判所で保管してるから、本人が気づいて取りに来たら渡してくれるで。掲示板を見て初めて訴訟のこと知る人もおるから、大事な仕組みやねん。実際に本人の目に触れる可能性は低いかもしれへんけど、「公示した」っていう手続を踏むことで、法律上は送達が成立するんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ