第116条 判決の確定時期
第116条 判決の確定時期
判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
判決は、控訴もしくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含むで)の上告を除くんや)の提起、第三百十八条第一項の申立てまたは第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含むで)もしくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定せえへんもんとするんや。
判決の確定は、前の項の期間内にした控訴の提起、同じ項の上告の提起または同じ項の申立てにより、遮断されるんやで。
この条文は判決の確定時期を定めています。第1項は、判決は控訴若しくは上告の提起等について定めた期間の満了前には確定しないことを定めています。通常、第一審判決は控訴期間(2週間)の経過により、控訴審判決は上告期間(2週間)の経過により確定する。
第2項は、判決の確定は期間内にした控訴の提起、上告の提起又は申立てにより遮断されることを定めています。これにより、不服申立ての機会を保障しつつ、判決の確定時期が明確化され、法的安定性が確保されています。
判決がいつ確定するかのルールを定めてるんや。第1項は、判決が出ても、控訴(高裁に不服申し立て)とか上告(最高裁に不服申し立て)ができる期間(通常2週間)が過ぎるまでは確定せえへんってことやねん。その期間中は「まだ確定してへんで」っていう宙ぶらりんの状態なわけや。
例えばな、1月10日に判決が出たとするやろ。そこから2週間以内(1月24日まで)に控訴とか上告をせえへんかったら、1月25日に判決が確定するんや。逆に言えば、判決に納得いかへんかったら、2週間以内に不服申し立てせなあかんってことやな。この期間を「不変期間」って言うて、絶対に延ばせへんから注意が必要やで。
第2項は、その期間内に控訴とか上告をしたら、判決の確定がストップする(遮断される)ってルールや。1月10日の判決に対して1月15日に控訴したら、その時点で確定は止まって、控訴審の判決が出るまで確定せえへんわけや。つまり、「2週間以内に不服申し立てせえへんかったら確定するで」「でも不服申し立てたら、その上の裁判所の判決が出るまで確定せえへんで」っていうルールやな。法的安定性と不服申立ての権利を両立させてる、大事な規定なんやで。
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