第117条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え
第117条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
口頭弁論終結前に生じた損害について定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができるんや。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限るで。
前の項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属するんやで。
この条文は定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えを定めています。第1項は、口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができることを定めています。
ただし、訴え提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限られる。第2項は、この訴えは第一審裁判所の管轄に専属することを定めています。これにより、事情変更に対応した柔軟な賠償が可能となっています。
定期金(毎月○万円ずつ払う形)で賠償を命じた判決を、後で変更できるっていうルールを定めてるんや。第1項は、判決が確定した後に、後遺障害の程度が変わったり、賃金水準が大きく変わったり、損害額の計算の基礎になってた事情が著しく変わったら、判決の変更を求める訴えができるってことやねん。ただし、変更できるのは訴えを起こした日より後に払う分だけやで。
例えばな、交通事故で後遺障害が残ったAさんに対して、「加害者Bは被害者Aに毎月20万円を一生払え」って判決が出たとするやろ。その後、Aさんの障害の程度が悪化したり、逆に良くなったり、物価が大きく上がったりしたら、判決の変更を求める訴えができるんや。「物価が上がったから毎月30万円に増やしてほしい」とか「障害が良くなったから減額してほしい」とか、事情の変化に対応できるわけやな。
もう払った分は変更できへんで。第2項は、この訴えは最初に判決を出した裁判所(第一審)でやるってルールや。一括払いと違って、長期間続く定期金やからこそ、事情の変化に対応する必要があるんや。硬直的な判決やなくて、柔軟に対応できる。これが定期金賠償の大きなメリットなんやで。
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