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第121条 裁判所書記官の処分に対する異議

第121条 裁判所書記官の処分に対する異議

第121条 裁判所書記官の処分に対する異議

裁判所の書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所の書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をするんや。

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

裁判所の書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所の書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をするんや。

ワンポイント解説

裁判所の書記官さんの処分に文句がある場合のルールを定めてるんや。書記官さんは、訴訟費用の計算とか送達(書類を送る手続)とか、いろんな事務的な仕事をしてるねん。でも、その処分に「それはおかしいやろ」って思ったら、異議を申し立てることができるんやで。

異議を申し立てたら、その書記官さんが所属してる裁判所(裁判官)が決定で判断してくれるんや。例えばな、訴訟費用が「100万円です」って書記官さんに計算されたけど、「そんなに高いはずないやろ、計算間違ってるんちゃうか」って思ったら、異議を出して裁判官に見直してもらえるわけや。計算ミスとか、法律の適用が間違ってるとか、いろんな理由があるやろな。

書記官さんの仕事も人間がやることやから、間違いがないとは限らへん。だからこそ、チェック機能があるのは大事なんや。裁判所内部でちゃんと是正できる仕組みになってるわけやな。裁判官が最終的にチェックするから、適正な処分が確保されるんやで。公正な手続を守るための、大事な規定なんや。

この条文は裁判所書記官の処分に対する異議を定めています。裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が決定で裁判をする。

裁判所書記官は、訴訟費用額の確定、送達等の事務的処分を行うが、これらの処分に不服がある場合には、異議申立てができます。異議は所属する裁判所(裁判官)が決定で判断する。これにより、書記官の処分の適正性が担保されています。

裁判所の書記官さんの処分に文句がある場合のルールを定めてるんや。書記官さんは、訴訟費用の計算とか送達(書類を送る手続)とか、いろんな事務的な仕事をしてるねん。でも、その処分に「それはおかしいやろ」って思ったら、異議を申し立てることができるんやで。

異議を申し立てたら、その書記官さんが所属してる裁判所(裁判官)が決定で判断してくれるんや。例えばな、訴訟費用が「100万円です」って書記官さんに計算されたけど、「そんなに高いはずないやろ、計算間違ってるんちゃうか」って思ったら、異議を出して裁判官に見直してもらえるわけや。計算ミスとか、法律の適用が間違ってるとか、いろんな理由があるやろな。

書記官さんの仕事も人間がやることやから、間違いがないとは限らへん。だからこそ、チェック機能があるのは大事なんや。裁判所内部でちゃんと是正できる仕組みになってるわけやな。裁判官が最終的にチェックするから、適正な処分が確保されるんやで。公正な手続を守るための、大事な規定なんや。

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