第122条判決に関する規定の準用
決定および命令には、その性質に反せえへん限り、判決に関する規定を準用するんや。
ワンポイント解説
決定や命令にも判決のルールを使うっていうルールを定めてるんや。決定・命令も裁判の一種やから、判決について定めたルール(既判力とか確定時期とか)を、その性質に反せえへん限り使うねん。共通するルールは使い回しして、決定・命令にもちゃんとした法的効果を持たせてるわけやな。
例えばな、決定が確定したら既判力が生じて、もう争えへんくなるんや。確定するまでの期間も判決と同じように考える。効力が及ぶ範囲とかも、判決のルールを参考にするんやで。こうやって、決定・命令も判決と同じくらいの重みを持つようにしてるわけや。
ただし、「性質に反しない限り」っていう条件がついてるから、決定・命令の性質上当てはまらへんルールは適用されへんねん。例えば、判決は言渡しで効力が出るけど、決定・命令は告知で効力が出るから、その部分は違うわけや。柔軟に適用することで、決定・命令の特性を活かしつつ、判決並みの法的効果を確保してる。バランスの取れた、よく考えられた規定なんやで。
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