第126条 相手方による受継の申立て
第126条 相手方による受継の申立て
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は相手方による受継の申立てを定めています。訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができます。訴訟手続が中断した場合、本来は受継すべき者(相続人、合併後の法人等)が受継の申立てをすべきであるが、その者が申立てをしない場合もあります。
そこで、相手方にも受継の申立権を認めることにより、訴訟手続の停滞を防止しています。これにより、相手方は訴訟の進行を促すことができ、手続の遅延を回避できます。
訴訟手続の受継を、相手方からも申し立てできるっていうルールを定めてるんや。本来は、訴訟を引き継ぐべき人(相続人とか合併後の会社とか)が「引き継ぎます」って申し立てるんやけど、その人がなかなか申し立てへん場合もあるわけやねん。
そんなときは、相手方が「早よ受継してくれ」って申し立てることができるんや。例えばな、被告が死んで相続人が引き継ぎの手続をせえへんかったら、原告が「相続人さん、早よ引き継いでや」って申し立てられるわけや。このまま訴訟がずっと止まったままやと、原告も困るからな。
訴訟が宙ぶらりんのまま放置されるのを防ぐために、相手方にも申立権を認めてるんや。待ってるだけやなくて、自分からアクションできるのは大事やで。これで訴訟がスムーズに進むようにしてる。当事者の権利を守りつつ、訴訟の停滞を防ぐ。そういうバランスを取った規定なんやで。
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