第128条 受継についての裁判
第128条 受継についての裁判
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査して、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下せなあかんのや。
判決書または第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含むで)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をせなあかんのやで。
この条文は受継についての裁判を定めています。第1項は、訴訟手続の受継の申立てがあった場合、裁判所は職権で調査し、理由がないと認めるときは決定で申立てを却下しなければならないことを定めています。裁判所は受継の要件を審査し、要件を満たさない場合には却下する。
第2項は、判決書等の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所が申立てについて裁判をしなければならないことを定めています。これにより、受継の適正な審査と事件の適切な配分が図られています。
訴訟を引き継ぐ申立てがあったときに、裁判所がどう判断するかのルールを決めてるんや。第1項は、受継の申立てがあったら裁判所が職権で(自分から積極的に)調べて、「この人には受継する資格がないな」って認めたときは、決定でその申立てを却下せなあかんってことやねん。裁判所は「ほんまに引き継ぐ権利があるんかな」って要件を細かくチェックするわけや。
例えばな、Aさんが亡くなって、Bさんが「私は相続人やから訴訟を引き継ぎます」って申し立ててきたとするやろ。裁判所が調べたら「Bさん、相続放棄の手続してはるやん」ってわかったら、「あんたには引き継ぐ資格ないわ」って決定で却下するんや。他にも、会社の合併で「新会社が引き継ぎます」って言うてきても、実は合併が無効やったら却下されるんやで。
第2項は、判決が出た後に訴訟が中断した場合の特別ルールやねん。普通は判決を出したら裁判所の仕事は終わりやけど、判決書を送った後に当事者が亡くなったりして中断したときは、その判決を出した裁判所が受継の申立ても処理するんや。例えば、判決を出して送達した直後に原告が亡くなったら、元の裁判所が「相続人が引き継げるかどうか」を判断するわけやな。一貫性を保つための仕組みやで。
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