第129条 職権による続行命令
第129条 職権による続行命令
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
当事者が訴訟手続の受継の申立てをせえへん場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができるんや。
この条文は職権による続行命令を定めています。当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は職権で訴訟手続の続行を命ずることができます。当事者が受継の申立てをしない場合でも、裁判所が職権で訴訟の続行を命じることができます。
これにより、当事者の不作為による訴訟の停滞を防止し、訴訟の適正かつ迅速な進行を確保しています。裁判所が主導的に訴訟を進行させることができる点で、職権主義的な要素を持つ規定です。
当事者が受継の申立てをせえへんかっても、裁判所が職権で(自分の判断で)訴訟を続けさせることができるっていう決まりやねん。訴訟の途中で当事者が亡くなったり変わったりしても、関係者が誰も「引き継ぎます」って言うてこんかったら、訴訟がずっと止まったままになってしまうやろ。そんなときに裁判所が積極的に動いて「このまま止めといてもしゃあないな、続けましょか」って命令できるんや。
例えばな、原告Aさんが被告Bさんを訴えてる途中でAさんが亡くなって、相続人Cさんもおるし相手方Bさんも知ってるのに、誰も受継の申立てをせえへんとするやろ。Cさんは「面倒やし放っとこ」、Bさんも「このまま止まっててくれた方が都合ええわ」って思ってるかもしれへん。そしたら裁判所が「Cさん、あんたが相続人やから訴訟続けてや」って職権で続行を命令できるわけや。当事者任せにせんと、裁判所が主導権を持って進められるんやな。
これは訴訟が宙ぶらりんのまま放置されるのを防ぐための大事な仕組みやねん。当事者がサボってても、裁判所が積極的に関与して訴訟を動かすことで、裁判を受ける権利が守られるし、訴訟の適正で迅速な進行が確保されるんや。裁判所の職権主義的な要素を持った規定で、訴訟の停滞を防ぐために重要な役割を果たしてるんやで。
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