第130条 裁判所の職務執行不能による中止
第130条 裁判所の職務執行不能による中止
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができへんときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止するんや。
この条文は裁判所の職務執行不能による中止を定めています。天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続はその事由が消滅するまで中止する。地震、火災、洪水等の天災や、裁判所の建物の損壊等により、裁判所が物理的に職務を行えない場合を想定しています。
訴訟手続の中断(当事者側の事由)とは異なり、中止(裁判所側の事由)は、裁判所が職務を行えない客観的な事情がある場合に適用されます。事由が消滅すれば自動的に訴訟手続は再開されます。これにより、不可抗力による訴訟の停止と再開が適切に処理されます。
天災とかで裁判所が仕事できへんくなったときに訴訟手続を中止するっていう決まりやねん。地震、台風、火事、洪水みたいな天災や、裁判所の建物が壊れたりして、物理的に裁判所が職務を行えへん状態になったら、訴訟は一旦お休みになるんや。そして、その原因が消えたら自動的に再開されるっていう仕組みなんやで。
例えばな、大地震で裁判所の建物が倒壊して使えへんくなったとするやろ。そしたら、その裁判所で係属してる全部の訴訟が「中止」になるんや。裁判官や書記官が来られへんくなったり、記録が取り出せへんくなったりしたら、裁判なんてできひんからな。東日本大震災のときには、実際にこのルールが使われて、被災地の裁判所で訴訟が中止されたんや。そして、建物が復旧したり仮庁舎ができたりして仕事ができるようになったら、自動的に訴訟が再開されたんやで。
ここで大事なのは「中断」と「中止」の違いやねん。「中断」は当事者側に何かあった場合(死亡とか)で、受継の申立てが必要やけど、「中止」は裁判所側に何かあった場合で、原因が消えたら自動的に再開されるんや。人間の力ではどうしようもない不可抗力の事態に対応するための規定で、災害大国の日本では特に大事なルールやと言えるな。裁判所も人間がやってることやから、こういう柔軟な対応が必要なんやで。
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